ストレスチェック

50人未満の企業もストレスチェックが義務化へ

小規模事業場向けマニュアルがリリースされました。「こころDo!?」がやさしく解説します

2025年の法改正により、従業員50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務化されることが決まりました。

「うちは小さい会社だから関係ないと思っていた」
「正直、何から手を付ければいいのか分からない」

そんな声が、とても多く聞こえてきます。

この記事では厚生労働省が2026年2月に公表した「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」をもとに、

  • 何が決まっているのか
  • 小規模事業場は何をすればよいのか
  • よくある疑問への答え

を、できるだけやさしい言葉で解説します。

まず結論です:小規模事業場は「構えすぎなくて大丈夫」

最初に、いちばん大切なポイントを整理します。

  • ストレスチェックの義務化は、すでに法律で決定しています
  • ただし、すぐに罰則があるわけではありません
  • 小規模事業場の実情を考慮した、専用のマニュアルが用意されています

つまり、
無理のない方法で、きちんとやりましょう
というのが、今回の義務化の考え方です。

なぜ50人未満の事業場も対象になったのか?

背景には、次のような事情があります。

  • 小規模事業場では、ストレスチェックの実施率が低かった
  • 一方で、メンタル不調による休職・退職は増えている
  • 小さな会社ほど、一人の不調が経営に大きく影響する

こうした状況から、
「規模に関係なく、早めに不調に気づける仕組みが必要」
という考え方が強くなり、義務化が決まりました。

小規模事業場向けマニュアルの大きな特徴

今回公表されたマニュアルは、50人以上の企業向けとは、考え方が少し違います。

① 小規模事業場専用の内容

  • 産業医や専門担当者がいない前提
  • 社内で無理に完結させない
  • 外部の専門家を活用することが前提

② プライバシーを最優先

  • 「誰が高ストレスか」を会社が知る必要はありません
  • 個人結果は、本人に直接通知
  • 小規模だからこそ、個人が特定されない配慮を重視

③ 目的は「問題探し」ではありません

マニュアルが一貫して強調しているのは、
病気を見つける制度ではなく、
不調を未然に防ぐための仕組み
という点です。

【参考】小規模事業場の3つのタイプとマニュアルの関係

実はマニュアルでは、小規模事業場をいくつかのタイプに分けて考えています。

● 単独型(本マニュアルのメイン対象)

  • 従業員50人未満の単独企業
  • いちばん多いケースです

外部委託を活用しながら、無理なく実施することが想定されています。

● 業界団体所属型・地域集積型

  • 商工会・協同組合に所属
  • 工業団地・商店街など地域でまとまっている

合同で実施することで、事務負担を減らしたり、集団分析がしやすくなるメリットがあります。

● 単独企業分散型

  • 50人以上の企業の営業所・工場・チェーン店など
  • 1拠点あたりは50人未満

本社と連携しつつ、このマニュアルの考え方を取り入れることが求められます。

よくある質問① 小規模事業場でも「産業医」は必要ですか?

結論から言うと、産業医を常時選任する必要はありません。

50人未満の事業場では、これまでどおり産業医の選任義務はありません。
今回の義務化でも、「産業医を雇わなければならない」という内容にはなっていません。

ただし「医師の関与」は必要です

誤解されやすい点ですが、

  • ストレスチェックの実施
  • 高ストレス者が希望した場合の面接指導

こうした場面では、医師(または保健師などの資格者)が関わることが必要です。

小規模事業場の現実的な対応

マニュアルでは、必要なときに、外部の医師に依頼できる体制を整えましょうという考え方が示されています。

「医師を常に置く」のではなく、必要な場面だけ専門家に頼る。
それで問題ありません。

よくある質問② 労基署への報告は必要ですか?

これも非常によく聞かれる質問です。

2026年時点での整理

現時点では、50人未満の事業場について、労基署への報告義務は想定されていません。
これまでの制度と同じ考え方が前提とされています。

ただし、ひとつだけ注意点

義務化の詳しい運用(様式など)は、今後の省令や通達で最終確定します。

そのため、

  • いまのところ報告は不要と考えられる
  • 施行日が近づいたら、最終確認は必要

という理解が、いちばん安全です。

報告の有無に関わらず必要なこと

  • 結果の記録を5年間保存
  • 面接指導が必要になった場合の対応体制
  • 個人情報の適切な管理

これらは、規模に関係なく求められます。

2028年までに、何を準備すればよい?

「結局、今なにをすればいいの?」という方へ。
大まかには、次の流れで考えると安心です。

  1. 方針を決める
    • 無理をしない
    • プライバシーを最優先にする
  2. 外部委託を検討する
    • ストレスチェック
    • 医師面接の対応先
  3. 社内ルールを整える
    • 実施時期
    • 結果の扱い
    • 従業員への説明方法

早めに「形」を作っておくことで、施行時にも慌てずに対応できます。

小規模事業場には「こころDo!?」という選択肢もあります

【引用】小規模事業場マニュアルの対象と類型

なお、本マニュアルのターゲットは、企業規模として50人未満の事業場を念頭に置いています。

【参考】小規模事業場の類型とマニュアルとの関係

● 単独型

企業規模として労働者数50人未満の事業場。本マニュアルのメインターゲットです。

● 業界団体所属型・地域集積型

商工会や協同組合など業界団体に所属している企業(業界団体所属型)や、工業団地・商店街・卸団地など地域的にまとまっている企業(地域集積型)の場合も本マニュアルを参照して、ストレスチェックを実施していただくことが望まれます。

例えば、ストレスチェックの実施や集団分析等についても共同で行うことにより、契約事務の集約化や集団分析のための集団形成などのスケールメリットや企業間の情報交換等のメリットも考えられます。

● 単独企業分散型

労働者数50人以上規模の企業の営業所・工場・チェーン店等としての50人未満の事業場においても、本マニュアルを参考にしていただきながら、企業本社と連携の上、適切な対応を行っていただくことが必要です。

上記のとおり、マニュアル自体が「小規模(50人未満)」「団体・地域での共同実施」「大企業の小規模拠点」までを明確に想定しています。

こころDo!? は、この3類型すべてに対応できるよう、外部実施・匿名性担保・共同実施の事務集約・医師面接までの運用をワンストップで支援します。

単独型はもちろん、商工会・協同組合・商店街単位での合同実施、チェーン店舗や営業所など分散拠点での本社連携運用まで、
「やり方に迷わない」導入フローとテンプレートで、無理なく・安心してスタートできます。

小規模事業場では、

  • 社内だけで完結させない
  • 外部の専門家をうまく使う

ことが、とても重要です。

「こころDo!?」では、

  • 外部専門職による実施
  • 個人が特定されない集団分析
  • 医師面接や事後対応までを見据えた設計

を通じて、小規模事業場でも安心して取り組めるストレスチェックを支援しています。

まとめ:ストレスチェックは「守り」ではなく「備え」

ストレスチェックは、

  • やらされ感のある制度
  • 面倒な義務

と思われがちですが、
人が辞めにくく、何かあったときに早く気づける仕組み
として考えると、意味が変わってきます。

小規模事業場だからこそ、
無理せず・怖がらず・早めに準備することが大切です。


まずはお気軽にご相談ください

ストレスチェック制度の義務化に向けて、
「何から始めればよいかわからない」「小規模でも無理なく運用したい」とお考えの方へ。

こころDo!? では、小規模事業場でも安心して取り組めるよう、
制度対応から実施運用、医師面接の体制づくりまでサポートしています。

  • 自社に合った進め方を知りたい
  • 外部委託の方法を相談したい
  • 共同実施や分散拠点対応について聞きたい

そんな場合は、まずはお気軽にご相談ください。

「ストレスチェックを実施しているけど、うまく活用できていない気がする…」

そんな不安をお持ちの企業ご担当者様にこそ、ぜひ一度お試しいただきたいサービスです。

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