
しかし、人事担当者の中には、企業のメンタルヘルス対策に欠かせない「ストレスチェック制度」。制度を適切に運用するうえで重要な存在が「ストレスチェック実施者」で
- 実施者には誰を選任すればよいのか
- 人事担当者が実施者になれるのか
- 外部委託は可能なのか
- 実施事務従事者との違いは何か
といった疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、ストレスチェック実施者の役割や資格要件、選任時の注意点、外部委託のポイントまで、人事・労務担当者向けにわかりやすく解説します。
ストレスチェック実施者とは
ストレスチェック実施者とは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、検査結果の評価や高ストレス者の判定などを行う専門職のことです。ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気づきを促し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防を目的として導入されています。
実施者は単なる事務担当者ではなく、専門的な知識に基づいてストレスチェックの運営を担う重要な役割を持っています。
ストレスチェック実施者の主な役割
1. ストレスチェック実施方法への助言
実施者は、事業者が制度運用を決定する際に専門的な立場から意見を述べます。
例えば、
- 使用する調査票の選定
- 評価方法の決定
- 高ストレス者の選定基準の設定
などに関与します。
2. 結果の評価と高ストレス者の判定
回答結果をもとにストレス状態を評価し、高ストレス者に該当するかを判定します。
3. 面接指導対象者の確認
高ストレスと判定された従業員について、医師による面接指導の対象となるかを確認します。
4. 結果の本人通知
ストレスチェックの結果は、原則として本人へ直接通知されます。
なお、本人の同意がない限り、事業者へ個人結果を提供してはなりません。個人情報保護の観点からも極めて重要な役割です。
5. 集団分析への関与
部署単位や組織単位の集団分析を行い、職場環境改善につなげるための情報提供を行います。
実施者になれる人(資格要件)
ストレスチェック実施者になれるのは、法律で定められた有資格者のみです。
研修不要で実施者になれる資格
- 医師
- 保健師
所定研修の修了が必要な資格
- 看護師
- 精神保健福祉士
- 歯科医師
- 公認心理師
これらの資格者は、厚生労働大臣が定める研修を修了することで実施者になることができます。
実施者になれない人
人事権を持つ管理職は不可
労働安全衛生規則では、対象労働者に対して解雇・昇進・異動などの人事権を持つ者は、実施者や実施事務従事者になることができません。
例えば、
- 人事部長
- 人事課長
- 直属の上司
- 評価権限を持つ管理職
などは原則として対象外です。
これは、従業員が安心して受検できるよう、個人情報の保護と不利益取扱いの防止を目的としています。
実施者と実施事務従事者の違い
混同されやすいのが「実施者」と「実施事務従事者」です。
| 項目 | 実施者 | 実施事務従事者 |
|---|---|---|
| 資格要件 | 必要 | 不要 |
| 主な役割 | 結果の評価・判定 | 事務作業の補助 |
| 人事権者の就任 | 不可 | 不可 |
| 例 | 産業医・保健師 | 総務担当・衛生管理者 |
実施事務従事者は、
- 調査票の配布
- 回収管理
- データ入力
- 通知発送
などを担当します。
産業医を実施者にするのが望ましい理由
厚生労働省は、事業場の状況を日頃から把握している産業医を実施者とすることが望ましいとしています。理由として、
- 職場の実態を理解している
- 面接指導への連携がスムーズ
- 職場環境改善につなげやすい
- 高ストレス者対応を迅速に行える
といったメリットがあります。
ストレスチェック実施者は外部委託できる?
結論:外部委託は可能
ストレスチェック業務は、外部の専門機関へ委託できます。 主な委託先としては、
- 健診機関
- EAP事業者
- メンタルヘルス支援会社
- 医療機関
などがあります。
外部委託のメリット
1. 担当者の負担軽減
準備から集計、結果通知までを効率化できます。
2. 個人情報保護の強化
第三者機関が管理することで、従業員の安心感が高まります。
3. 専門性の確保
法改正や制度変更への対応を任せられます。
外部委託時の注意点
産業医との連携を確保する
外部機関へ委託する場合でも、事業場の産業医が共同実施者として関与することが望ましいとされています。
情報管理体制を確認する
委託先選定時は以下を確認しましょう。
- 個人情報保護体制
- データ保存方法
- 守秘義務契約
- 面接指導への連携体制
- 集団分析や改善提案の有無
単なる結果集計だけでなく、職場改善まで支援できるサービスを選ぶことで、ストレスチェックの効果を最大化できます。
今後の制度改正にも注意
ストレスチェック制度は2015年から50人以上の事業場で義務化されていましたが、2025年の労働安全衛生法改正により、50人未満の事業場についても義務化が決定されています。
施行は2028年4月1日予定です。今後はより多くの企業で適切な実施体制の構築が求められるでしょう。
まとめ
ストレスチェック実施者は、企業のメンタルヘルス対策を支える重要な専門職です。
ポイントを整理すると、
- 実施者は結果評価や高ストレス者判定を担う専門家
- 医師・保健師、または研修修了者のみ就任可能
- 人事権を持つ管理職は就任不可
- 実施事務従事者とは役割が異なる
- 産業医が実施者となるのが望ましい
- 外部委託は可能だが産業医との連携が重要
という点が重要です。
適切な実施者を選任し、従業員が安心して受検できる環境を整えることが、ストレスチェック制度を成功させる第一歩となります。特に外部委託サービスを活用する場合は、法令遵守だけでなく「職場改善につながる運用」ができるパートナーを選ぶことが成功の鍵となるでしょう。
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